最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1198 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木重一の上告趣意は、末尾添附別紙記載の通りであるが、量刑不当の主
張に過ぎず上告適法の理由にならない。
よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
以上は関与裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人鈴木重一の上告趣意は、末尾添附別紙記載の通りであるが、量刑不当の主
張に過ぎず上告適法の理由にならない。
よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
以上は関与裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -